2026-09-11
家やマンションを売るとき、「告知事項」って何を伝えればいいの?
家やマンションを売るとき、不動産会社から「告知事項はありますか?」と聞かれることがあります。これは、買う人に対して、事前に伝えておくべき情報のことです。
なぜ告知が必要なのか
売った後になって、「実はこんな問題があった」と分かると、買った人とのあいだで大きなトラブルになります。売主には、知っている範囲で、買主の判断に影響しそうなことを伝える義務があります。これを怠ると、あとから契約を解除されたり、損害賠償を求められたりすることがあります。
どんなことを伝えるのか(代表的な例)
- 過去に雨漏りや、シロアリの被害があったこと
- 建物の傾きや、ひび割れなど、気づいている不具合
- 近隣との境界に関するトラブルがあったこと
- 過去にその建物・敷地で、人が亡くなるなどの出来事があったこと(いわゆる心理的瑕疵)
- 近くに嫌悪施設(墓地、廃棄物処理場など)があること
人の死についての告知は、国のガイドラインがあります
過去にその物件で人が亡くなったことをどう伝えるかについては、国土交通省が2021年に「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」をまとめています。ガイドラインでは、たとえば次のような考え方が示されています。
- 自然死や、日常生活の中での不慮の死(自宅の階段からの転落、入浴中の溺死、食事中の誤嚥など)は、原則として告げなくてもよい
- ただし、買主・借主から聞かれた場合や、社会的な影響が大きく買主・借主が把握しておくべき特別な事情がある場合などは、告げる必要がある
判断に迷うときは、自分だけで決めず、不動産会社に相談しましょう。
「言わなくても大丈夫だろう」は危険
知っていることを伝えなかった場合、あとで発覚すると、実際に伝えていた場合よりも大きな問題になることがあります。「これは伝えるべきかどうか迷う」ということがあれば、不動産会社に相談して、一緒に判断してもらうことをおすすめします。
不安なことは、遠慮せず不動産会社に相談を
告知事項は、売主にとって「言いにくいこと」であることも多いです。ですが、きちんと伝えたうえで納得して買ってもらう方が、あとあとのトラブルを避けられます。信頼できる不動産会社は、こうした相談にも親身に対応してくれます。
売却についての詳しい情報は、不動産売却・仲介のページもあわせてご覧ください。
この記事の出典
(いずれも2026年10月に内容を確認しています)
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