不動産売却・仲介

2026-09-12

空き家を放置するとどうなる?「空家等対策特別措置法」の話

ご両親から引き継いだ実家が空き家のまま、「そのうち何とかしよう」と考えている方も多いのではないでしょうか。ただ、空き家を長く放置すると、法律上の負担が増えることがあります。今回は「空家等対策特別措置法」について、基本的なところをご紹介します。

どんな法律?

適切に管理されず、倒壊のおそれがあったり、衛生上有害だったりする空き家について、市区町村が指導・改善を求めることができる法律です。2015年に施行され、その後も改正が重ねられています。

「特定空家」に指定されると、どうなる?

管理が不十分で、周辺に悪影響を及ぼすおそれがあると判断された空き家は、「特定空家(とくていあきや)」に指定されることがあります。指定されると、市区町村から改善の指導・勧告を受けることになり、それでも改善されない場合は、固定資産税の優遇措置(住宅用地としての軽減)が受けられなくなることがあります。結果として、税金の負担が増えてしまうケースがあります。

2023年の改正で「管理不全空家」も対象に

2023年(令和5年)12月13日に施行された改正で、そのまま放っておくと特定空家になるおそれのある空き家も、「管理不全空家」として市区町村から指導・勧告を受けるようになりました。管理不全空家でも、勧告を受けると、固定資産税の住宅用地の特例(軽減)が受けられなくなります。「特定空家になるほど傷んでいないから大丈夫」とは言えなくなっています。

西宮市には、内容ごとの相談窓口があります

西宮市では、空き家の相談内容ごとに窓口が案内されています。売買や相続などの専門家相談(NPO法人空き家相談センターとの連携)、空き家の適正管理や危険な空き家(建築安全課)、利活用(すまいづくり推進課)などです。困ったときは、まず市の「空き家に関する総合案内」のページで、相談先を確認してみましょう。

早めに考えておきたいこと

  • 空き家を、そのまま維持するか、売却するか、賃貸に出すか、方針を決めておく
  • 定期的な見回りや、庭木の手入れなど、最低限の管理を続ける
  • 判断に迷う場合は、早めに不動産会社や、市区町村の空き家相談窓口に相談する

「まだ大丈夫」ではなく、早めの相談を

空き家の状態は、時間が経つほど傷みが進み、選択肢も狭まっていきます。「特定空家」に指定される前の段階で、売却や賃貸など、次の使い道を考えておくことをおすすめします。


空き家についての詳しい情報は、名塩・北六甲台エリアのページ、不動産売却・仲介のページもあわせてご覧ください。

この記事の出典

(いずれも2026年10月に内容を確認しています)

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